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学資保険金は課税対象。ただし、稀。

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学資金に対する課税

学資保険金は一時所得扱いとなり、課税対象です。

☆一時所得の課税対象額
=(総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除50万円)÷2

一時所得には特別控除枠50万円があり、且つ課税対象は控除後の2分の1。
従って、最終課税対象額は上記のように2.5万円となります。
一時所得は他の所得と合算してから税率を掛け、税率は所得税と住民税をあわせて最大50%です。
税率は所得によって変わり、住民税込みで概ね30%程度のため、この場合の学資金に対する納税額は7,500円(2.5万円×30%)になります。

実際は特別控除枠50万円が大きいため、学資保険で課税対象になる事はあまりありません。
 
 
使える「生命保険料控除」
   
◇所得税の生命保険料控除 
(平成24年1月1日以後のご契約)
所得税の生命保険料控除_平成24年1月1日以降

◇住民税の生命保険料控除 (平成24年1月1日以後のご契約)
住民税の生命保険料控除_平成24年1月1日以降

生命保険には様々な税制上の優遇があり、生命保険料控除という仕組みがあります。
また、生命保険料控除枠には「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類があります。

控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高4万円(合計で最高12万円)です。
また、住民税についてはそれぞれの控除枠で最高2万8千円(合計では最高7万円)となります。


<生命保険料控除を受けるには>
会社員の方は、通常年末調整という形で勤務先が手続きしてくれます。
保険会社より「生命保険料控除証明書」が契約者宛で送付されてきますので、それを勤務先へご提出ください。
自営業の方は確定申告時に「生命保険料控除証明書」を添付してください。
 
 

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