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よくある経理処理例
   
■保険料お支払い時                        (金額はイメージ)

借 方

貸 方

支払保険料 1,500万円
前払保険料 1,500万円

現金または預金 3,000万円

※保険期間の当初6割相当期間は2分の1を損金算入
※保険期間の残り4割相当期間は、それまでに計上した資産額を期間按分し、毎年の保険料とあわせ全額損金処理



■10年後に解約返戻金受取り時                 (金額はイメージ)

借 方

貸 方

現金または預金 3,000万円

前払保険料 2,000万円
雑収入 1,000万円

※資産計上額との差額を益金(損金)計上


■解約返戻金を退職金として支払った場合           (金額はイメージ)

借 方

貸 方

退職金 5,000万円

現金または預金 5,000万円

※功績倍率方式などによる適正額の場合
※預り金経理処理も発生します



■死亡保険金の法人受取り時                   (金額はイメージ)

借 方

貸 方

現金または預金 1億円

雑収入 1億円

※保険料積立金等の無い場合
 
 
 

◇2分の1損金算入区分 「被保険者の満了年齢が70歳を超え、かつ年齢+保険期間×2>105の契約」
◇法人税基本通達9-3-5
◇法人税基本通達9-3-6の2
◇平8.7.4付課法2-3
◇法人税法36条
◇法人税基本通達9-2-18
◆ご加入内容によって異なりますので、実際に経理処理を行う際には必ず税務署または税理士等にご確認下さい
 
 

特殊な経理処理例 「名義変更」
   
名義変更イメージ

                                     (金額はイメージ)

借 方

貸 方

退職金 5,000万円
(解約返戻金相当額)

現金または預金 5,000万円

※功績倍率方式などによる適正額の場合
※預り金経理処理も発生します
◇所得税基本通達36-37

◆ご加入内容によって異なりますので、実際に経理処理を行う際には必ず税務署または税理士等にご確認下さい
 

 
 
退職後、引き続き個人で保険契約を継続する場合は「名義変更」を行います。
この場合、保険の権利を退職金の一部として支給されたものとして取り扱われ、名義変更時の解約返戻金相当額が保険契約の権利の価額となります。
なお、退職金額においては、社会通念上妥当な額を超える部分は損金として認められない場合がありますのでご注意ください。

 

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