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全体をどう設計するか、最初に決めてしまわなければ後々収集がつかなくなります。
バランスの良い対策が重要です。
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死亡保険金は受取人固有の財産のため、不動産などを相続出来ない相続人をあらかじめ指定しておくことにより円満な遺産分割が可能になります。
また、現金一括で支払われるため、納税資金の準備に向いています。
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相続税対策として有効なのは、財産の評価額を下げることです。
死亡保険金をあらかじめ年金受取り出来るようにしておけば、相続税法24条にもとづき評価額は20%(確定年金、残存期間35年超)に圧縮されます。
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※当サイトは保険募集資料ではありません
※実際にご加入をご検討の際は、必ず設計書や重要事項説明書などの必須書類にて内容をご確認ください
※記載内容は概略であり、その内容や結果を保証するものではありません
※将来的に税制等の変更により、実際のお取扱いと記載されている内容が異なる場合があります
※実際に税務処理をされる際は、必ず税理士や所轄の税務署にご相談ください
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