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相続税は基礎控除が大きいため、納税を身近に感じる機会が少なくなっています。
また配偶者の控除枠も大きく、実際は一旦配偶者が相続することが多いため、この点でも
“ずいぶん相続税を払った”
という感覚にはあまりなりません。
ただし、その後配偶者に不幸が起きた場合は別で、イメージとして1億6千万円の枠が使えなくなるため二次相続の問題が発生します。
二次相続問題の対策としては、事前にある程度子の相続割合を決めておき、最初の相続で分散させる方法が有効です。
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生命保険には様々な税制上の優遇があり、死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。
「妻1人、子2人」の場合、現金で1,500万円もっていると課税対象ですが、生命保険に加入していれば全額非課税となります。
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◇相続税の速算表 |
課税標準 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
− |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 | |
◇贈与税の速算表(暦年課税) |
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 | |
◇年金受給権の評価表(相続税法第24条) |
確定年金の場合 |
終身年金の場合 |
残存期間 |
評価割合 |
5年以内 |
70% |
10年以内 |
60% |
15年以内 |
50% |
25年以内 |
40% |
35年以内 |
30% |
35年超 |
20% | ※残存期間=年金の残り受取り期間 |
年齢 |
倍数 |
25歳以下 |
11倍 |
40歳以下 |
8倍 |
50歳以下 |
6倍 |
60歳以下 |
4倍 |
70歳以下 |
2倍 |
70歳超 |
1倍 | ※年齢=年金をもらい始める時の年齢 |
あくまで速算ですので、ご注意ください。
尚、年金受給権の評価に関しては、「保障期間付終身年金」の場合、「保証期間を確定年金期間と読み替えて算出した権利の評価額」または「終身年金算出額」のいづれか高い方、になります。
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