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基礎控除、配偶者控除

 
相続税は基礎控除が大きいため、納税を身近に感じる機会が少なくなっています。
また配偶者の控除枠も大きく、実際は一旦配偶者が相続することが多いため、この点でも “ずいぶん相続税を払った” という感覚にはあまりなりません。

ただし、その後配偶者に不幸が起きた場合は別で、イメージとして1億6千万円の枠が使えなくなるため二次相続の問題が発生します。
二次相続問題の対策としては、事前にある程度子の相続割合を決めておき、最初の相続で分散させる方法が有効です。

 
 
 
生命保険の非課税枠(相続税法12条)


相続税法12条

 
生命保険には様々な税制上の優遇があり、死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。
「妻1人、子2人」の場合、現金で1,500万円もっていると課税対象ですが、生命保険に加入していれば全額非課税となります。
 
 
 
速算表、年金受給権の評価

◇相続税の速算表

課税標準

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円


◇贈与税の速算表(暦年課税)

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円


◇年金受給権の評価表(相続税法第24条)
確定年金の場合 終身年金の場合

残存期間

評価割合

5年以内

70%

10年以内

60%

15年以内

50%

25年以内

40%

35年以内

30%

35年超

20%

※残存期間=年金の残り受取り期間

年齢

倍数

25歳以下

11倍

40歳以下

8倍

50歳以下

6倍

60歳以下

4倍

70歳以下

2倍

70歳超

1倍

※年齢=年金をもらい始める時の年齢

あくまで速算ですので、ご注意ください。
尚、年金受給権の評価に関しては、「保障期間付終身年金」の場合、「保証期間を確定年金期間と読み替えて算出した権利の評価額」または「終身年金算出額」のいづれか高い方、になります。
 
 
 

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※記載内容は概略であり、その内容や結果を保証するものではありません
※将来的に税制等の変更により、実際のお取扱いと記載されている内容が異なる場合があります
※実際に税務処理をされる際は、必ず税理士や所轄の税務署にご相談ください
 

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