☆納税額計算例 「贈与金額410万円」の場合 ※税率は下欄の速算表を参照
(410万円−110万円)×15%−10万円=35万円 ⇒35万円を納税
“分かりにくい”
代名詞の一つが様々な「控除」です。
本来は「この場合は税金を優遇しますよ」という主旨で納税側からはありがたいものですが、控除の種類が多すぎて逆に分かりづらくなっています。
その中でもよく出てくるのが「基礎控除・速算控除」で、これは以下のような意味があります。
●基礎控除
必ず引いて良い控除です。
イメージとしては
“ここまでは非課税でOK”
ぐらいのニュアンスです。
例えば所得税の基礎控除額は38万円ですが、この範囲の金額にまで税金を掛けられると生活してゆけなくなるため、このような制度が設けられています。
●速算控除 ※ご興味のある方向けです
少し難しくなりますが、贈与税や所得税など課税価格に応じて税率の変わる「累進課税方式」をとっている税に関してはこの速算控除が出てきます。
単なる計算上のものですので、基本的には「速算表」を利用して計算するものとご理解ください。
ご参考までに、速算控除の仕組みは以下の通りです。
例)課税価格300万円の場合 ※基礎控除110万円差し引き済み
◇速算表より抜粋
課税価格 |
税率 |
速算控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
<累進課税計算>
200万円
× 10% + 100万円×15% = 35万円・・・(A)
↓
35万円が実際に贈与税として納める税金
<速算控除が無いものとして速算すると・・・>
300万 × 15% =
45万円・・・(B)
このように(A)(B)で10万円の差が出るため、この部分を埋めるあくまで計算上の金額が速算控除です。
課税価格が数千万円になると累進課税では計算が煩雑になるため、事務効率を向上させるための便利な公式として速算控除があります。
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