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◇1人500万円の非課税枠を有効活用 |
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※相続税法12条 |
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死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり、相続対策としても活用できます。
ただし、平成23年の税制改正により適用対象が制限され、法定相続人のうち対象となるのは「未成年・障害者・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者」に限られますのでご注意ください。
尚、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする者」として取り扱われます。
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◇解約時
所得税(一時所得)・住民税
◇年金受取り時(特別勘定終身年金)
所得税(雑所得)・住民税
◇被保険者死亡時(一時金受取り)
契約者 |
被保険者 |
死亡給付金受取人 |
課税種類 |
本人 |
本人 |
配偶者または子 |
相続税 |
本人 |
配偶者または子 |
本人 |
所得税(一時所得)・住民税 |
本人 |
配偶者(子) |
子(配偶者) |
贈与税 |
◆保険料控除
一時払い保険料は「一般生命保険料控除」の対象となります
※「個人年金保険料控除」の対象とはなりません |
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生命保険は「契約者・被保険者・受取人(保険金・年金)」など複数者が関わることから、税の仕組みも複雑です。
特に契約者は基本的な権利者であり、誰が契約者となるかは非常に重要ですのでご注意ください。
ご家庭では家計をご夫婦のいずれか、特に奥様が取りまとめているケースが一般的ですが、あまりよく考えずに契約者になるといざという時に贈与税扱いとなり、思わぬ負担を求められることなどがあります。 |
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