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個人年金控除は更に上乗せ                  

 
 
税制改正により、平成24年1月1日から生命保険料控除制度が変わりました。
一般生命保険料控除に加えて介護医療保険料控除が新設されましたが、個人年金保険料控除(最大4万円)は引き続き別枠扱いですので、合算で控除が得られます。
 
 
 
使える「生命保険料控除」
   
◇所得税の生命保険料控除 (平成24年1月1日以後のご契約)
所得税の生命保険料控除_平成24年1月1日以降

◇住民税の生命保険料控除 (平成24年1月1日以後のご契約)
住民税の生命保険料控除_平成24年1月1日以降

生命保険には様々な税制上の優遇があり、生命保険料控除という仕組みがあります。
また、生命保険料控除枠には「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、個人年金保険料控除の3種類があります。

控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高4万円(合計で最高12万円)です。
また、住民税についてはそれぞれの控除枠で最高2万8千円(合計では最高7万円)となります。


<生命保険料控除を受けるには>
会社員の方は、通常、年末調整という形で勤務先が手続きします。
保険会社より「生命保険料控除証明書」が契約者宛で送付されてきますので、それを勤務先へご提出ください。
自営業の方は確定申告時に「生命保険料控除証明書」を添付してください。
 
 
 
 
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